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不動産を相続したときに頼りになる専門家と対応力

目的に合わせて相談を

不動産は価値の高い資産であり、相続が発生した際にも遺産分割手続きをはじめ、名義変更手続き、相続税の申告などさまざまな手続きが必要になることがあります。また、簡単に分割するのが難しい不動産を巡り、相続人間で揉め事が起こる場合も少なくありません。こうした慣れないケースで頼りになる専門家は誰なのか、目的に合わせてご案内していきます。

相続税対策や納税相談なら

不動産をはじめ財産が多くて相続税の節税を図りたいときの生前対策や相続が発生して相続税がどのくらいかかるか知りたい際、申告書の作成や納税をしたいとき頼れる専門家は税理士です。相続税や税金対策の一般的なアドバイスなら、ファイナンシャルプランナーなどでも可能ですが、個別具体的なアドバイスや相続税を具体的に計算して申告書を作成できるのは税理士に限られます。生前対策なら不動産の賃貸や相続予定者の継続居住などアドバイスをもらうことや相続発生後も誰がどのように相続することで相続税額を節税できるかのアドバイスももらえます。

遺産分割協議書の作成や登記名義の変更なら

不動産を相続した場合、故人名義から相続をした人名義に不動産登記を変更しなくてはなりません。まずは相続人全員の共有名義にしたうえで、遺産分割を経て実際に取得した人の名義にするのが実際の流れに即していますが、一般的には共有名義は省略して、故人名義から相続した人名義に変更する手続きを行います。

登記名義の変更は不動産が所在する地域を管轄する法務局に出向き、申請書類を作成し、遺産分割協議書や戸籍謄本などの必要書類を用意して添付し、収入印紙を納めて行います。もっとも、法務局は平日の日中しか開庁しておらず、お仕事の都合で行くのが難しい方も少なくないでしょう。また、遠方の不動産を相続した場合、現地の法務局まで出向くのも大変です。

そもそも、書類の作成法がわからない、必要書類を用意するのが面倒な方もいるのではないでしょうか。そうした悩みや手間をあなたに代わってサポートしてくれるのが、司法書士です。司法書士は本人に代わって不動産登記の申請ができる、唯一の専門家です。

戸籍謄本など必要書類の代行取得を行う権限もあるので、丸ごとお任せできます。また、登記名義の変更に必須な遺産分割協議書についても、作成することができます。遺産分割協議書は相続人が作成するほか、司法書士をはじめ、弁護士、行政書士に作成を依頼することも可能です。登記名義の変更を司法書士に依頼するなら、同じ専門家に遺産分割協議書の作成も頼んだほうがスムーズです。

揉め事が生じたら

遺産分割で揉め、合意ができないケースや相続した不動産の所有権や境界線を巡って隣地の人と揉めているといった場合には弁護士の出番です。弁護士は法律問題の専門家として、揉め事が解決するように交渉をしてくれる場合や間に入って解決を促してくれるほか、必要に応じて裁判に訴えるなどして解決を図ってくれます。

揉め事が生じないように、遺産分割協議のやり方についてアドバイスをもらうことや合意に至った遺産分割の内容を間違いがないように協議書として作成してもらうこともできます。また、相続放棄や限定承認などを検討したいときや家庭裁判所での手続きのサポートを受けたいときにも弁護士に相談しましょう。

活用法に悩んだら

相続した不動産をどのように活用するかも悩ましい問題です。自宅として住むニーズがある場合や昔から暮らしてきた自宅をそのまま受け継ぐなら、登記名義を変えればよいだけです。ですが、マイホームを持っている方がさらに実家などの住宅を相続したり、別荘やセカンドハウス、空き地などを相続した際には、その後どのようにするか考えなくてはなりません。
登記名義を変更して自分の財産になったと、手放しでは喜べません。

何も使うことなくただ所有しているだけでも、固定資産税や都市計画税を毎年支払う必要があり、住宅の火災保険料や管理コストや手間も発生してきます。費用負担や管理の手間を省きたいなら、売却するか賃貸するかなど活用法を検討しなくてはなりません。

売却するにしても、そのまま売るのか、リフォームしてからにするのか、解体して更地として売ったほうがよいのか、検討課題があります。賃貸の場合も貸家なのか、シェアハウスや民泊にするのか、アパート経営や駐車場経営をするのかなど、最適な方法を考える必要があります。こうしたときに頼りになるのが、不動産会社や不動産コンサルティング会社など不動産活用の専門家です。

まとめ

不動産を相続して困ったことやわからないことが生じた際、遺産分割手続きや相続税の申告などで困った際には、その道の専門家に相談するのがスムーズです。相続税対策や納税の相談は税理士に、登記名義の変更は司法書士に、トラブルが生じたときは弁護士に相談するのがベストです。相続した不動産の有効活用法に悩んだら、不動産会社などでコンサルティングを受けましょう。

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