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相続財産として不動産がある場合に問題となることや注意点

遺産分割で注意したい不動産

相続財産の中に一戸建ての自宅や投資用のマンションやセカンドハウスや別荘、事業を営んでいた店舗や自社ビル、地方の広大な山林やゴルフ場などがあったらどう思いますか。財産が多くて嬉しいと思う方もいるかもしれません。
ですが、遺産分割をするうえで不動産は相続人どうしの揉め事の原因となることや相続税が高額にある原因になることも少なくありません。

多くの不動産があるケースをはじめ、不動産が一つだけのケースでも大きなトラブルが発生することもあるので注意しなくてはなりません。どのようなトラブルや問題点があるのかや、その解決策として取り得る手段についてご紹介します。

遺産分割がしにくい

不動産が遺産分割で揉める原因になる理由として、遺産分割がしにくいことが挙げられます。特に目ぼしい財産が不動産しかないケースでは、遺産分割をどのように行うかで揉める相続人も少なくありません。たとえば、目ぼしい財産が2,000万円相当の自宅と現金200万円だけだったとしましょう。

相続人はその自宅で暮らしてきた故人の配偶者とすでに実家を出て独立生計を立てている2人の子どもだったとします。法定相続分に基づいて分割する場合、配偶者が半分の1,100万円分、子どもたちはそれぞれ残りを平等に分割し、550万円ずつとなります。

ですが、現金は200万円しかなく、自宅はこれからの配偶者、子どもたちにとっての親の暮らしに必要になるものです。そのため、配偶者が自宅を相続する形を採るのが一般的ですが、そうなると子どもたちが自分たちの相続分が少なすぎると不満を訴える可能性もあります。

自宅を売却して換金して3人でお金を分けるという選択肢もあるものの、親の生活の拠点を奪ってまで行うのは賢明ではありません。仲のよい親子や兄弟姉妹で、子どもたちが特に生活に逼迫していなければ、トラブルなく遺産分割も成立しますが、お金が足りず、相続財産を当てにしていたと相続人がいたりすると、いつまでも遺産分割が成立せずに揉めることもあります。

1人に相続させるために対策しておきたいこと

目ぼしい財産が自宅しかない場合で相続人が複数いるケースでは、生前対策をしておくのが望ましい解決法です。預貯金や現金で用意するのが難しい場合、生命保険を活用する方法があります。たとえば、保険料が安い定期保険で900万円の保険金をかけて、配偶者を受取人にしておきます。

すると亡くなった際に保険金が配偶者に支払われ、配偶者は自宅を相続する代わりに預貯金200万円と自らが受け取った保険金の900万円を利用することで、子ども2人に550万円ずつ渡せるという解決法が取り得るのです。

売却して代金を分ける

相続人の誰かの生活拠点となる自宅や事業を継続していくうえで必要な自社ビルなどは、お互いの話し合いと保険金などを活用した代償分割の方法で解決するのが基本です。一方で相続した自宅に誰も住みたい人がいないなどの場合には、思い切って売却したうえで、その代金を分割する方法もおすすめです。

たとえば、相続人が兄弟姉妹だけで、自宅しか相続財産がないといった場合、売却をしたうえでその代金を平等に分けます。もっとも、物件によってはいつまでも売れない、思うような値段が付かないケースも少なくありません。すぐに現金化して遺産分割を早期解決したい、納得のいく金額で分けたいなら、売却ではなく信頼できる不動産会社に買い取ってもらうのもおすすめです。

すぐに買取ができて現金化できるので、遺産分割がスムーズにできます。買取額は市場価格の7割から8割程度などになりますが、これは相続税評価額に近い金額になるため、納得感が得やすい点もメリットです。

高額になり相続税が発生しやすい

相続財産に複数の不動産や、都心部の不動産や地方でも広大な規模の不動産があるといった場合、相続税が高額になる懸念があります。自宅や事業用地なら相続税評価額の減額の適用もありますが、それ以外は減額もないため、価値の高い不動産が多いケースは注意しなくてはなりません。
相続税は基本的に現金で払う必要があるので、高額な不動産を相続しても、相続税の支払いが負担になったり、支払えないケースが生じてしまうのです。

相続税の支払いに困ったら

遺産分割をしても、相続税が払えないと延滞税などのペナルティも課されてしまいます。対策としては、相続した不動産を物納する方法があります。もっとも、どんな不動産でもスムーズに国が受け取ってくれるとは限りません。

できれば、誰も住む人や利用する人がいない更地やすぐに更地化できる駐車場などをあらかじめ分類しておくと物納しやすくなります。遺産分割後に相続税が払えなくなるトラブルも、生前対策や相続対策を通じて防止したいところです。

まとめ

相続財産に不動産があると一見魅力的に思えますが、その種類や数、他の相続財産の種類や金額、相続人の数などによっては遺産分割がしにくく、揉めることも少なくありません。また、不動産が多いと相続税も高額化しやすくなります。

遺産分割を巡る相続人同士の揉め事を防止し、相続税の支払いに困ることがないよう、不動産がある場合の遺産分割で注意したい点を理解しておきましょう。

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